学生支援機構は「悪意の受益者」 奨学金返済めぐり、高裁が返金命令

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平岡春人
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 奨学金の返済をめぐり、日本学生支援機構が半額の支払い義務しかない保証人に全額を請求したのは違法だとして、北海道内の保証人ら2人が過払い分の返金と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、札幌高裁であった。大竹優子裁判長は「機構は、過払い分が不当利得と認識しながら支払いを受けた『悪意の受益者』というべきだ」と指摘。過払い分に利子を加えた計約200万円を支払うよう機構に命じた。損害賠償請求は一審に続いて退けた。

 昨年5月の一審・札幌地裁判決は、保証人が複数いる場合に各保証人が返済義務を等分に負うとされる民法上の「分別の利益」を理由に、半額を超える請求分を機構の不当利得だとして計約139万円の返金を命じた。一方、損害賠償請求については「直ちに不法行為に当たるとはいえない」として退けた。機構側が控訴し、原告側も付帯控訴していた。

 原告は、教え子の保証人だった北海道小樽市の元高校教諭の男性(76)と、夫(故人)がおいの保証人だった札幌市の女性(69)。一審判決によると、男性は約94万円を請求され、約65万円を支払った。女性の夫は生前、請求された約242万円を全額支払った。いずれも借りた本人の父が連帯保証人だったが、支払い能力がなかった。

 一審判決は、分別の利益は保…

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