原発避難で東電の賠償確定、計14億円 国の責任は今夏判断 最高裁

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阿部峻介
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 東京電力福島第一原発事故で避難した住民らが国と東電に賠償を求めた福島、群馬、千葉の3訴訟で、最高裁第二小法廷(菅野(かんの)博之裁判長)は東電側の上告を退けた。三つの高裁判決のうち、東電に総額約14億円の賠償を命じた部分が確定した。2日付の決定。国の責任については今夏にも統一判断が示され、認められれば国は東電とともに賠償額を負担する。

 各地の避難住民が国や東電に賠償を求めた約30件の集団訴訟で、最高裁の判断は初めて。

 三つの高裁判決はいずれも東電の責任を認め、国の責任については判断が割れていた。第二小法廷は決定の詳しい判断理由を示していないが、3高裁は原子力損害賠償法にもとづく賠償の基準「中間指針」では生活基盤を失った住民の精神的損害を補えていないと判断。指針よりも賠償額を上積みさせ、計約3700人の原告に総額約14億1千万円を払うよう東電に命じ、うち2高裁は国の連帯責任を認めた。東電は賠償の額や範囲を争って上告していた。

 第二小法廷は4月に開く弁論をふまえて、国の責任の有無を判断する。

 一連の訴訟では、東電の賠償額とともに、国が東電に対し事故を防ぐ規制措置を講じなかったことの違法性も大きな争点になった。

 福島訴訟の仙台高裁と千葉訴…

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