離婚後に生まれた子の父親は? 「離婚後300日は前夫」を見直しへ

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伊藤和也
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 結婚や離婚の時期によって生まれた子の父親が誰かを決める「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」の規定について、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が1日、見直す内容の答申案をまとめた。離婚後300日以内に生まれれば「前夫の子」とする現行の規定に、「再婚後なら現夫の子」とする例外を加える。出生時の夫婦が両親だとみなされるようになることに伴い、離婚後100日間の再婚を女性に禁じた規定もなくす。

 14日に予定される総会の答申を経て、法務省は民法改正案の早期の国会提出を目指す。

 嫡出推定制度は、遺伝上のつながりによらず早期に父親を確定させることで養育などに関わる子の法的地位の安定を図るため、1898(明治31)年に民法で定められた。「婚姻中に妊娠した子は夫の子とする」ほか、「離婚から300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したものとする」と規定する。

 しかし近年、夫の暴力から逃れて別居中に別の男性との間で子ができた場合など、「前夫の子」とされるのを避けたい母親が出生届を出さないまま子が無戸籍になっていることが問題化。法務省によると、1月時点で戸籍のない825人のうち7割超の591人が嫡出推定に起因するものだった。答申案は、再婚していればその夫の子として届け出られるようにすることで問題を解消する狙いがある。

 また、現行の制度は「結婚か…

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