高知地検、香南市課長の起訴取り消し 談合めぐり立証困難と判断か

有料記事

冨田悦央 谷瞳児 森下裕介
[PR]

 高知県香南(こうなん)市が発注した市営団地の解体工事を巡り、高知地検は3日、官製談合防止法違反などの罪で起訴した市住宅管財課長の村山敦さん(58)=起訴休職=の起訴を取り消し、発表した。村山さんの関与を認めたとされる元市議の供述などを吟味し、有罪の立証が困難と判断したとみられる。地検は、村山さんを起訴後、勾留を取り消す異例の措置をとっていた。

 地検の起訴取り消しを受け、高知地裁は同日、公訴棄却を決定した。

 村山さんは昨年12月、元市議の志磨村公夫被告(61)に最低制限価格に近い額を教え、建設会社元社長の北代達也被告(53)に落札させたとして、今年9月に官製談合防止法違反などの容疑で逮捕された。準抗告が認められ、いったん釈放されたが、地検が同じ容疑で逮捕し、起訴した。

 だが、地検は11月、志磨村被告の供述内容などを吟味した上で、村山さんの勾留の取り消しを高知地裁に請求し、釈放した。村山さんは釈放後の記者会見で「(最低制限価格を)聞かれたことも言ったこともない。入札妨害もしていない」と無罪を訴えていた。

 弁護人の市川耕士弁護士は「無実の村山さんへの違法捜査が明らかになった。検察庁には起訴取り消しに至る経緯や理由を説明すべき責任がある」とのコメントを出した。

 事件を巡っては、志磨村被告と北代被告も公契約関係競売入札妨害などの罪で起訴された。地検は、村山さんから最低制限価格に近い額を教わったとする両被告の起訴内容を「市職員から教わった」などと変更することを、高知地裁に請求したことも明かした。(冨田悦央、谷瞳児)

具体的理由 地検は説明せず

 「大変遺憾(いかん)だ」…

この記事は有料記事です。残り1090文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【お得なキャンペーン中】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら