第3回過払いだった固定資産税、戻った526万円 町の評価額は誤りだった

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 税制の専門家で元青山学院大学長の三木義一弁護士(71)は今年10月、固定資産税の課税の現場を訪ねて、北海道余市町にあるボウリング場にいた。すでに閉鎖されているが、住宅街のなかにあり、隣は中学校。「なぜ、こんな場所にボウリング場が建てられたのだろう」と興味津々だ。

 札幌市の会社が2003年に買い、営業をしたこともあったが、経営難で固定資産税は13年分から滞納。税負担が重すぎると相談した同市の不動産鑑定士、堀川裕巳さん(74)を通じて、三木さんに話が伝わった。

単価は「都市部の高層ホテル並み」

 建物の固定資産税は、総務省の基準に基づき、建て直したらいくらかかるかの「再建築費」を算出した上で、建設からの経過年数を加味して評価額を決める。堀川さんが調べたところ、このボウリング場の1平方メートルあたりの再建築費は、都市部の高層ホテル並みであることがわかった。1972年の建物だが、固定資産税の評価額は、どんなに古い建物でも再建築費の2割までしか下がらない。

 堀川さんのアドバイスを受けた経営者が余市町の税務課に問い合わせたが、「評価の明細がわかる『評価調書』がないのでわからない」などと、元の評価を確かめようとしない。話が進まないため、2015年に、町の固定資産評価審査委員会に審査を申し立てた。

 すると、評価調書は出てきて…

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