入院対象「酸素投与が必要な者」など 厚労省が通知修正

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菊地直己 田伏潤
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 厚生労働省は5日、新型コロナウイルス患者の入院制限に関する事務連絡の添付文書を修正した。骨格は変えていないが、入院対象者として「酸素投与が必要な者」を明記。入院の有無は「最終的には医師の判断」とし、「自治体の判断で可能な対応」といった文言を加えた。政府内には「誤解を招いた」との認識があり、修正で混乱の収束を図るが、野党は入院制限の撤回を求めている。

 添付文書は、3日付で都道府県などに出したA4判2ページの事務連絡の内容の概要版。2日の関係閣僚会議で決めた内容に沿って▽入院は重症患者や特に重症化リスクの高い者に重点化▽入院患者以外は自宅療養が基本――などの内容だった。

 これに対して医療関係者や与野党などから「中等症患者は酸素投与が必要でも原則自宅療養なのか」「医療が逼迫(ひっぱく)する東京だけでなく全国が対象なのか」との批判が殺到。添付文書は骨格を残しつつ、菅義偉首相田村憲久厚生労働相が口頭で説明していた「酸素投与が必要な患者は入院可」「自宅・宿泊療養者が症状悪化した場合に速やかに入院できるよう一定の空床を確保」「感染者急増地域において可能とする新たな選択肢」などを加えた。

 厚労省幹部によると、入院制…

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