エアロスミス愛用ブランドも登録不可 デザイナーに聞く

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編集委員・後藤洋平
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 デザイナー自身の氏名を冠したブランド名が商標登録できない――。近年、特許庁知的財産高等裁判所のそうした厳しい判断が相次ぐ。ファッションの世界では氏名を看板にするブランドが多数あるが、新しい登録が難しくなっている。

 該当する法律の条文は長年変わっていないのに、現在は認められない。特許庁によると、根拠は商標法4条1項8号が「他人の氏名」を含む商標を、同姓同名の本人の承諾なしに登録できないと定めているからだ。特許庁は電話帳「ハローページ」を参照するなどして、同姓同名や同じ読みの「他人」が実在することなどを根拠に、登録申請の拒絶を重ねている。

 アクセサリーデザイナーの菊地健さん(43)は2018年、自身の氏名を取り込んだブランド名の「KENKIKUCHI(ケンキクチ)」の文字列を取り込んだ図を商標登録申請したが拒絶され、19年には知財高裁も特許庁の決定を支持する判決を出した。

 菊地さんによると、ケンキクチはエアロスミスのスティーブン・タイラーさんをはじめ世界各国にファンが存在し、中国では商標登録が認められている。菊地さんはインタビューに応じ、現在の思いを語った。

     ◇

 高校を卒業した後に自分の名前のブランドを立ち上げて育ててきました。おかげさまで中華圏や米国、オーストラリア、英国、カナダなどで支持され、ロックバンド「エアロスミス」のスティーブン・タイラーにも私のアクセサリーを愛用してもらうまでになったのです。

 ただ、10年ほど前から、う…

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