短期集中、見通せぬ効果 尾身氏「改善なければ延長も」

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永田大 小泉浩樹 釆沢嘉高
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 菅義偉首相は23日、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言を東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に出すことを正式決定した。期間は25日から5月11日までの17日間。政府は酒類を提供する飲食店や大型商業施設などへの休業要請で人の流れを抑制し、感染拡大を防ぎたい考えだ。一方、17日間で解除可能となる効果があがるかは見通せない。

 特措法に基づく宣言は3度目。昨年4月と今年1月の宣言では、いずれも当初の期間は1カ月間で、その後延長した。首相は23日夕の政府対策本部で「今回の緊急事態宣言はゴールデンウィークの短期集中対策として、飲食の対策を強化するとともに、人の流れを止めるための強力な措置を講じるものだ」と述べた。その後の記者会見で、首相は「不要不急の外出、帰省や行楽をはじめ感染拡大地域との往来はできるだけ控えていただきたい」と呼びかけた。

 また首相は、今月から始まった高齢者向けのワクチン接種に言及し、「希望する高齢者に7月末を念頭に各自治体が2回の接種を終えることができるよう政府をあげて取り組んでいく」と語った。首相はさらに、感染症流行などの緊急事態について「特別措置を作らないといけないと思っている」とも述べ、政府の対応により強制力を持たせるための法整備を目指す考えを示した。

 政府はこの日、具体的な対策などを定めた対処方針を改定。休業要請の対象を酒類やカラオケを提供する飲食店や、床面積が1千平方メートルを超える百貨店などの大型施設やテーマパークなどとした。

 酒類を提供していない飲食店や期間中の提供をやめる飲食店には午後8時までの営業時間短縮を要請し、宅配とテイクアウトは時短の対象外とする。商業施設のうち生活必需品の売り場は休業要請の対象外となるため、百貨店の食料品売り場などの営業は認められる。

来月11日の解除「無条件ではない」

 また、人の流れを抑えるため…

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