ネットの中傷特定、訴訟経ず短期間で情報開示 法改正へ

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藤田知也
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 政府は26日、インターネット上で誹謗(ひぼう)中傷をした人を特定しやすくする新たな裁判手続きを定めたプロバイダー責任制限法の改正案を閣議決定し、国会に提出した。被害者が訴訟を起こさなくても、裁判所が事業者側に投稿者情報の開示を命じられるようになる。今国会で成立すれば、来年末までに施行される見通しだ。

 新たな手続きは、時間がかかる訴訟を経なくても、裁判所が被害者の申し立てを受け、投稿者の情報開示をSNSなどの事業者に命じることができる。投稿者の情報が消えないよう、情報消去の禁止なども事業者に命じられる。

 現状では、SNSやネット接続のプロバイダー事業者を相手に2回の裁判手続きを経ないと投稿者を特定できず、情報開示に1年以上を要するケースが多い。新たな制度では、申し立てから開示命令決定までは数カ月程度に縮まりそうだという。

 投稿内容が真実で公共・公益性がある場合に違法としないことなど、開示の要件は従来と変わらない。被害者や事業者が裁判所の決定に不満があれば、異議訴訟を起こせる。

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 事業者が開示請求を受けた場…

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