生活危機「使える制度は?」 コロナ支援策、期限に注意

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有近隆史 清川卓史
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 コロナ禍による生活危機を訴える声が強まる。家賃補助など国の支援策は拡充されているのだが、周知は十分とは言えず、よく知らないままの人も。なかには年度末が申請期限というものもあり、活用できる制度を見落とさないよう、注意が必要だ。主な支援策の変更点などポイントをまとめた。

記事のなかに主な生活支援策と相談先をまとめた三つの表があります

 「暮らしていけない」「何か使える制度は」。2月20日、法律家や福祉・労働の専門家らが実施した「なんでも電話相談会」。旅行の添乗員の仕事がなくなったという50代男性、飲食店のシフトが激減して月収3万円に落ち込み家賃が払えないと訴えるパートの60代女性。顧客が激減したという鍼灸(しんきゅう)業の70代男性――。さいたま市の会場には、コロナ禍で追いつめられた切実な相談が続々と寄せられていた。厚生労働省のまとめでは、解雇などで働く場を人は失った人はすでに8万8千人を超えている(2月19日現在、見込み含む)。

家賃補助は再支給可能に

 国の困窮者支援の二本柱は、低所得者向けの家賃補助である「住居確保給付金」と、無利子・保証人不要の「特例貸し付け」だ。後者は緊急小口資金(最大20万円)、総合支援資金(最大月額20万円×原則3カ月以内)の2種類がある。菅義偉首相は2月の初めまでに、この二つの拡充を表明した。

 まず住居確保給付金。支給期間は原則3カ月、延長して最長9カ月だ(2020年度の新規申請者については最長12カ月)。さらに、いったん支給が終わった人も、3カ月間の再支給が可能になった。二度目の緊急事態宣言で、再び収入減に陥る事態も考えられるからだ。再支給は3月末までに申請する必要がある。

 ただし利用のハードルが高くなった点もある。離職・廃業にいたっていないが休業などで収入が減った人の場合、9カ月目まではハローワークへの求職申し込みは求められなかった。しかし10~12カ月目の延長申請では、ハローワークへの求職申し込みが要件となる。さらに10カ月目以降は認められる預貯金の上限額が下げられるなど、要件が厳しくなった。

 次いで特例貸し付けの総合支援資金。貸付期間は原則3カ月以内、延長して最長6カ月だ。こちらは、緊急小口資金と総合支援資金の貸しつけが終わった場合、3カ月以内(最大60万円)の再貸し付けが利用できることになった。

 特例貸し付けは無利子とはいえ借金だ。ただ借り入れ後に苦しい生活が続く場合の返済免除の仕組みがある。緊急小口資金は、21年度または22年度に住民税非課税であれば一括免除されることになった。金額が大きい総合支援資金の免除の詳細は検討が続く。

大企業の非正規労働者も

 大きく変更されるのが、休業支援金の扱いだ。コロナ禍で休業させられたのに休業手当を受け取れなかった人に支給される。中小企業の労働者を対象としていたが、2月になって大企業で働くシフト制、登録型派遣などの非正規労働者にも支給されることが決まった。大企業の労働者については、昨年4~6月分の休業は賃金の6割、今年1月8日以降(一部自治体は昨年11月7日以降の時短要請発令後の期間含む)の休業は8割が支給される(申請期限は7月末)。

 なお病気で仕事を休んだ人への所得保障制度である「傷病手当金」については、健康保険組合全国健康保険協会協会けんぽ)に加入する会社員が対象だ。ただ自治体によっては、新型コロナ感染で勤め先を休んだ国民健康保険の加入者に対しても支給される場合があるので、確認したい。

申請期限「3月まで」に注意

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 気をつけたいのは、受け付け…

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