休業支援金「案内ミス」の指摘も 昨年4~9月分めぐり

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滝沢卓
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 新型コロナウイルス禍で仕事が休みになったり減ったりしたのに、休業手当を受け取れない働き手が申請できる国の「休業支援金」。厚生労働省は、今年に入って制度を知った人は昨年分は申請できないなどとコールセンターなどが誤った案内をした可能性があるとして、「制度を知った時期にかかわらず申請は可能」と呼びかけている。

 休業支援金は、休業した時期によって申請期限が異なる。昨年4~9月分は当初は昨年末だったが、厚労省は周知が遅れたことなどから、シフト制や日雇い、登録型派遣で働く人などは今年3月末まで期限を延長した。しかし野党から、コールセンターや国の労働局で「今年に入って制度を知った人は、(申請延長の)対象外」と案内されているケースがあるなどの指摘が出ていた。

 厚労省は、こうした案内は「指示していなかった」(担当者)といい、昨年4~9月分の対象者は「制度を知った時期に関わらず受け付けます」と明記したリーフレットを2月12日にホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html別ウインドウで開きます)に掲載した。コールセンター業務を受託しているトランスコスモス(東京)は取材に「業務内容についての回答は差し控えます。コールセンターでの案内は、全て厚労省に確認して案内するようにしている」とコメントした。

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