コンビニ脱24時間、協議拒めば独禁法違反も 公取委

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新宅あゆみ 中島嘉克
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 コンビニ業界の問題点を調べていた公正取引委員会は、24時間営業の見直しを望む店主との協議を本部が拒めば独占禁止法に触れる恐れがある、との指針改正案を29日発表した。大阪府東大阪市のセブン―イレブン店主が「脱24時間」に踏み切ってから約2年。さらなる改革を業界に促す。

 公取委は案への意見を募った上で、指針を春ごろに改正する予定。コンビニなどのフランチャイズをめぐる指針の改正は2011年以来、10年ぶりとなる。

 業界は長く、24時間営業を原則としてきたが、人手不足と人件費の上昇を背景に、時短営業を希望する店主が目立ってきた。

 指針案は、時短を望む店主との協議を本部が一方的に拒んで不当に不利益を与える場合、独禁法の禁じる「優越的地位の乱用」にあたると指摘した。公取委によるコンビニ8社の店主の実態調査では、時短に向けた交渉に「本部が応じない」とする回答が8・7%あった。

 店主の募集時には、人手の不足や人件費の上昇といった不都合な情報も開示することが望ましいとした。

 各社は大量出店を各地で重ねて成長してきた。だが、市場の飽和が指摘されるようになり、新たな出店が、既存店の店主を苦境に追い込む例も相次いだ。

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 指針案では、本部が事前の取…

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