時短、補償不十分でも罰則を科すのか 特措法に野党追及

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小林豪 笹井継夫 三輪さち子
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 与野党協議が始まった新型コロナウイルス感染症対応の特別措置法や感染症法の改正案が26日の衆院予算委員会でも、厳しく追及された。野党側は罰則が科される要件への疑問や予想される混乱について懸念を示した。政府側は、明確に答えられなかった。

 特措法改正案では、緊急事態宣言の前でも、正当な理由なく営業の時短要請に応じない飲食店などに、30万円以下の過料を科せる「まん延防止等重点措置」の規定を新設している。

 国民民主党玉木雄一郎代表は「措置の発動要件が(法律ではなく)政令に落ちていて、よくわからない」と指摘した。

 特措法を担当する西村康稔経済再生相は「法律に基準を今の段階で書き込むと、状況が変わった時に毎回、法改正をしなければいけなくなる。機動的に対応できることを頭に置きながら、政令でどう書くか検討している」と説明した。

 「正当な理由」として免責される要件を聞かれた際には「地域にとって非常に重要な飲食店で代替品がなく、地域住民にとって生活を維持することが困難になる場合などを想定している。かなり限定的に考えていかなければならない」と説明した。

 玉木氏は「店や従業員の雇用を維持したいと思って店を開けることは『正当な理由』には入らないという答弁だ」と主張。「罰則は補償とセットで民主的統制のプロセスをきちんと踏まないと、おかしな私権制限だけがはびこる」として、十分な補償が行われない段階で罰則を科すことを強く問題視した。

 西村氏は予算委後の会見でも免責要件について聞かれたが、「法案の審議までに整理をしてお示しをしたい」と述べるにとどめた。

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 また、入院拒否した患者への…

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