いじめで自殺未遂、重傷 女性が茨城県と元同級生を提訴

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片田貴也 久保田一道
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 茨城県内の県立高校に在学中にいじめを受け、自殺未遂に追い込まれたとして、県内の女性(19)が県と元同級生2人を相手取り、慰謝料など計約860万円の損害賠償を求めて水戸地裁に提訴したことがわかった。

 女性は高校2年生だった2018年10月、文化祭の準備中に友人と校舎から相次いで飛び降りて自殺を図り、腰椎(ようつい)破裂骨折などの重傷を負った。

 県教育委員会はいじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」と判断し、同年12月に第三者委員会を設置。関係者の聞き取り調査などをへて19年4月に報告書がまとまったが、県は報告書を公表していない。公表を求めた女性の保護者にも当初は閲覧しか認めず、「公表しない」と口頭で約束した昨年2月まで報告書を提供していなかった。

 女性の代理人弁護士によると、報告書では元同級生らが原告に対してツイッター上で「死んだヤドカリ」と呼んでいたことなどを確認し、いじめがあったと認定。学校の対応についても「教員のサポートが不十分だった」とし、原告が自殺を図った理由として、いじめと学校の対応不足を直接の要因だと指摘した。

 訴状で原告側は、教諭らにいじめを受けていると申告したにもかかわらず、学校側は事実確認や指導をするなど、適切な措置をする義務を怠ったと主張。また、自殺未遂の前日までに教諭らが母親から「原告が自殺をほのめかしている」との相談を受けながら必要な措置をしなかったとし、「教職員が負うべき安全配慮義務を果たさなかった」とした。県教委は「主張は裁判で明らかにしていく」としている。

 一方、元同級生に対しては、陰口などで「多大な精神的苦痛を与え、自殺未遂に追いやった」と訴えた。提訴は昨年11月16日付。

 この問題を受け、県教委は当時の教諭や校長ら4人を懲戒処分したが、公表はしていない。県教委は「県個人情報保護条例などに基づき、処分の有無も含めて答えられない」としている。県教委の指針では原則として懲戒処分以上は公表対象だが、「特段の配慮が必要な場合は、全部または一部を公表しない」との規定がある。今回はこの規定を適用したとみられる。

報告書、当初は保護者に渡されず

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 いじめへの対応をめぐり、女…

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