知ってますか、シフト減にも出る支援金 迫る申請期限

有料記事

滝沢卓
[PR]

 新型コロナウイルスの影響で仕事が休みになったりシフトを減らされたりしたのに、職場から休業手当が受け取れない中小企業の働き手が、国から直接お金を受け取れる「休業支援金」の制度があります。学生アルバイトでも申請できますが、制度スタートから半年たっても利用は広がっていません。昨年9月までの休業分は、今年1月末までしか申請できないため、働き手を支援する労働組合は早く申請するように呼びかけています。

職場から「シフトが決まってなかった分は休業じゃない」と言われても、支援金を受け取れる場合があります。対象や申請方法など、制度の仕組みもまとめています。

 職場の都合で働き手を休ませた場合、会社側は本来、働き手に休業手当を払う義務がある。厚生労働省は、コロナ特例で費用を最大100%助成しているが、立て替える資金がないといった理由で、職場が払わないケースも相次いでいる。

 そこで厚労省は、中小企業で働く人が休業手当を受け取れない場合には、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(通称・休業支援金)を申請すれば、国から直接お金を受け取れるようにしている。昨年7月から受け付けを始め、オンラインか郵送で手続きできる。

 ただ、野村総合研究所の昨年12月の調査では、新型コロナの影響でシフトが減ったパート女性ら約5千人のうち、休業支援金のことを知っていたのは16.1%だった。

職場の協力なくても「とにかく申請を」

 また、申請書類には休業の事実などを職場に記入してもらう欄があるため、職場の協力が得られないといった理由で申請を見合わせてしまうケースも相次いでいる。たとえば、会社側から「シフトが決まっていない時期は働く予定がなかったのだから、休業ではない」と言われてしまうような場合だ。

 厚労省は昨年10月、職場から協力を取り付けられない場合も、雇われる時にもらった労働条件通知書に「週●日勤務」などと具体的な勤務日数が書いてある場合や、休業前6カ月間に原則毎月4日以上働いたことが給与明細などで確認できる場合は、申請者に代わって国の労働局が職場に確認し、支援金を支給することを明確にした。

 全国ユニオンの関口達矢事務局長は「過去に不支給とされた人でも、昨年10月の厚労省の指針が出た後に、再申請して受け取れた人もいる。締め切りを過ぎてしまうと審査されなくなってしまうので、会社側の協力がなくても、とにかく期限内に申請したほうがいい」と話している。

 申請に必要な書類や手続きの方法は、厚労省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html別ウインドウで開きます)で公開している。問い合わせはコールセンター(0120・221・276、午前8時30分~午後8時/土日祝日は午後5時15分)へ。

どんな制度? 簡単にまとめると…

ここから続き

 制度のあらましは以下の通り…

この記事は有料記事です。残り1971文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【お得なキャンペーン中】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら