私権制限、刑事罰も 「後手」批判浴びて法改正急ぐ政権

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中田絢子 西村圭史 岡村夏樹 太田成美
【動画】ザ解説 コロナ特措法改正 3つのポイント
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 政府が18日、与党に対し新型コロナウイルス対応の特別措置法と感染症法の改正案をそれぞれ示した。営業時間短縮の要請に応じない飲食店への罰則適用など、「私権の制限」の強化が柱となる。ただ、行政の裁量が働く余地が大きくあいまいさが残る内容に、与野党から懸念や批判の声が上がる。

 通常国会の幕開けとなった18日の施政方針演説で、菅義偉首相特措法改正案について「議論を急ぎ早期に国会に提出する」と語った。

 今回、政府が示した改正法案の特徴は「私権の制限」が強まり行政の裁量の範囲が広くなることだ。

 まずは特措法だ。現行の特措法は、欧米などで採られている違反者への罰則を前提とした都市封鎖ロックダウン)ではなく、都道府県知事の要請などに基づいて感染防止策への協力を得ることを柱にしている。緊急事態となれば、知事は飲食店などに指示を出せるが、応じない場合の罰則はなかった。

 改正案は私権の制限を最小限とする規定は変えていないが、罰則ができればその中身は大きく変わる。

 象徴的なのが、新たに設ける「まん延防止等重点措置」だ。緊急事態に陥るのを避けるとして、宣言の前段階に集中的な対策を実施する内容で、営業時間の変更など私権の制限を伴う要請や命令を知事ができるようにする。対象は感染拡大防止で対策が必要な事業者で、飲食店に限ってはいない。前科にならない行政罰とはいえ、命令違反に30万円以下の過料を導入する。

「野党の抵抗なさそう」

 ただ、その規定はあいまいな部分が多い。

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 重点措置の期間は最長6カ月…

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