シフト減の補償、なぜ受け取れぬ 一風堂バイトも訴え

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志村亮 吉田貴司 岡林佐和
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 飲食店で営業時間の短縮が進むなか、大手チェーンの働き手から、シフトを減らされた分の収入減が補償されないとの訴えが相次いでいる。職場が休業手当を払う必要はないと主張する企業がある一方、そうした場合に国が働き手に直接払う支援金は、大手の働き手が対象外になっているからだ。事態の改善を図るべきだとの指摘も出ている。

 大手ラーメン店チェーン「一風堂」で働くアルバイトの男性(29)が13日に記者会見し、新型コロナウイルス対応の営業時間短縮で減ってしまうシフト分の休業手当を求めて、会社と交渉中だと明らかにした。

 男性は、神奈川県内の店で7年ほど前から夜を中心に週4~5日働き、コロナ禍までは月20万円弱の収入を得てきた。店は今月8日から、閉店を午後10時から午後8時に早めた。会社側は、既にシフトが組まれていた1月前半分についてはシフト削減分の休業手当を払うとする一方、シフトが未定だった1月後半以降については、休業手当を支払う義務はないと主張しているという。

 男性は1月の収入が5万円ほどになりそうといい、「貯金を崩しながらの生活で不安だ。会社から、バイトのおかげで成り立つ会社だと言われてきた。シフト制だから払えないと言われても、納得がいかない」と訴える。

 雇っている働き手を会社の都合で休業させた場合、会社には休業手当を払う法律上の義務がある。だが、男性を支援する労組「飲食店ユニオン」によると、行政の要請を受けての営業時間の短縮が「会社の都合」にあたるかや、シフトが未定だった分も「休業」にあたるかをめぐり、会社側が「会社都合の休業にあたらない」と主張するケースが相次いでいるという。

 国は、休業手当を払った企業には、雇用調整助成金で費用を助成している。シフト削減分も助成対象になるほか、職場に支払い義務があるかどうかにかかわらず、払った分は対象にしている。田村憲久厚生労働相は12日の記者会見で、緊急事態宣言の影響が大きい飲食業などでは、大企業の助成率も最大10割まで引き上げたことをアピール。「大企業も、非正規の方々を含めて、しっかりと休業手当を出して頂ける制度に見直している。ぜひ使って雇用を守って」と呼びかけた。

 「一風堂」を運営する力の源ホールディングス(福岡市)の広報は「ユニオンと交渉中で、詳細はお伝えできない」としている。

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 こうした形で職場から休業手…

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