コロナ支援金、諦めないで 再申請で「今度はもらえた」

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岡林佐和
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 新型コロナウイルスの影響で仕事を休まされたのに、職場から休業手当が受け取れない中小企業の働き手が、国から直接お金を受け取れる制度があります。申請して一度は「不支給」となった女性が、あきらめずに再申請したところ、今度は認められて20万円余りを受け取れました。「あきらめないで」と女性が呼びかける背景には、何があるのでしょう。

最初は「雇用関係がない」と不支給

 福岡市の50代の女性は、配膳の仕事を紹介する会社を通じて、ある中小規模のホテルで数年前から宴会や結婚式などの仕事をしてきた。昨春、新型コロナの影響でホテルが休業して仕事がなくなったが、ホテルから休業手当が払われることはなかった。

 中小企業の働き手が申請できる「休業支援金」をネットのニュースで知り、昨年9月に同僚たちと申請書を出した。しかし、まず同僚に届いたのは「不支給」の通知。理由は「申請している会社(ホテル)との雇用関係がないため」とされていた。

 休業支援金は、職場が働き手を休業させたことが支給要件になる。女性たちのように仕事に応じて1日単位で雇われる働き手や、シフト制のアルバイトの場合、仕事やシフトそのものがなくなってしまったことから「雇用関係がない」「元々シフトが組まれていない」として「休業」と認めてもらえず、受給できない例が相次いでいた。

 同僚の不支給決定を受けて、女性はツイッターで「休業支援金を受け取れない」と声を上げ、支援金問題に取り組む立憲民主党の塩村あやか参院議員や山井和則衆院議員らとつながった。

国の新指針、労働局が見過ごしたケースも

 国会議員が働きかけたこともあり、厚生労働省は昨年10月末、新たな指針を公表。①休業前に半年以上・月4日以上の勤務が確認でき②新型コロナの影響がなければ同様の勤務を続けさせていたと職場が認めた場合――は、支給対象になることを明記した。女性たちのように、雇用関係がはっきりしない日雇いやアルバイトの働き手も救済するためだった。

 ところが、厚労省が指針を出した後の昨年11月、ようやく女性のもとに届いたのは「不支給決定」の通知だった。

 せっかく指針が出たのに、どうして――。つながった議員らを通じて、「労働局で(新しい指針に基づく)チェックが漏れた可能性がある」と聞いた。そこで12月に再申請したところ、約2週間後、今度は支給決定が出て支援金の入金も確認できた。「安心して年を越せる」とほっとしたという。

 女性の場合は、職場のホテルが申請に協力的で、配膳業の紹介会社も給与明細の再発行をしてくれた。同僚を含め、最終的には申請した5人全員が受け取れたという。女性たちは今、昨年6~9月の休業分も改めて申請中だ。

厚労相も「心当たりのある方々、申請を」

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 野村総研の昨年12月の調査…

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