立件できぬ「ザル法」浮き彫り 収支報告書、保存は3年

有料記事桜を見る会

田中恭太 酒本友紀子
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 安倍晋三前首相の後援会が主催した「桜を見る会」前日の夕食会は、2019年までの7年間毎年開かれていた。ただ、東京地検特捜部が略式起訴の対象としたのは、16年以降の4年分の収支の「不記載」だった。不記載の罪の時効は5年だが、4年分だけが立件対象となったことで、政治資金規正法の「ザル法」ぶりが浮き彫りになった。

 略式起訴の対象となったのは、政治団体「安倍晋三後援会」の16~19年の4年分の収支報告書に記載されなかった夕食会の収支計約3千万円。時効にかからない15年分も同様に約700万円の不記載があったとされるが、検察幹部は「立証証拠を十分に集めるに至らなかった」と語る。収支報告書の提出先である山口県選挙管理委員会には、特捜部の捜査時点で原本が保存されていなかったという。

 規正法は、収支報告書の公表から3年間の保存を義務づけている。保存期間が過ぎれば各地の選管の判断で廃棄できるといい、山口県選管の今回の対応はこれに従ったものだ。15年分は翌16年11月25日に公開され、19年11月25日に保存期間が満了となった。選管によると、1日でも過ぎると、捜査機関からの開示請求にも応じていないという。

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 保存期間はなぜ3年なのか…

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