政治家の刑事責任追及に壁 秘書のみ立件の例、過去にも

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 「桜を見る会」前日に開かれた夕食会の費用の一部を安倍晋三前首相側が補塡(ほてん)していた問題で、政治資金規正法違反(不記載)などで告発された安倍氏は不起訴となる公算が大きくなった。安倍氏本人の刑事責任を問うハードルは、なぜ高いのか。

 東京地検特捜部が立件を目指しているとされる政治資金収支報告書の不記載の罪には、5年以下の禁錮か100万円以下の罰金という罰則が設けられている。ただ、議員立法である政治資金規正法では、収支報告書の記載の責任を一義的に負うのは政治団体の会計責任者とされている。

 このため、夕食会を主催した「安倍晋三後援会」の代表でもない安倍氏の立件には、不記載の指示もしくは了承といった具体的な関与が必要だ。そうした関与を裏付ける証拠があれば共謀を問えるが、安倍氏は特捜部の聴取に指示や了承を否定したとみられる。後援会代表の第1秘書らも安倍氏の関与を否定しているとされ、「秘書の一存」という双方の主張を覆す客観証拠はない模様だ。

 こうした制度上の壁から、収支報告書への記載問題で政治家に刑事責任が及びにくく、秘書らのみが立件された例は過去にもある。

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