無利子の特例貸付、来年3月末まで延長へ 感染急拡大で

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石川春菜
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 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減った人を対象にした無利子の特例貸し付けについて、政府は12月末としていた申請期間を来年3月末まで延長する方針を固めた。春先から夏にかけて申請が殺到し、リーマン・ショック後を上回るペースで利用件数が膨らんでいた。

 延長するのは、市区町村の社会福祉協議会が窓口の「緊急小口資金」と「総合支援資金」。緊急小口資金は当面の生活費が必要な人や休業者に最大20万円を1回、総合支援資金は主に失業者に最大月20万円を原則3カ月分(3カ月の延長が可能)、いずれも無利子・保証人不要で貸し付ける。返済時に所得の減少が続き、住民税が非課税の世帯になっている場合は返済を免除する特例もある。足元で感染が急拡大し、年末年始に資金繰りに困る人が増える可能性もあることから、年度末まで延長する方針だ。

 一方、家賃支払いに困った人に補助する「住居確保給付金」についても「最大9カ月」としていた補助金の受給期間を3カ月延長し、最大1年とする方向。緊急事態宣言が出た4月に受け取り始めた人が12月に期限切れとなり、年明け早々住まいを失う人が相次ぐおそれが指摘されていた。

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 政府は今年度、これまで特例…

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