卵子提供で産まれた子「出産女性が母」 与野党法案提出

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土肥修一
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 夫婦以外の第三者から卵子や精子の提供を受けて生まれた子どもの親子関係を民法の特例で定める生殖補助医療の関連法案を、与野党5会派が16日、議員立法で参院に提出した。今国会での成立を目指す。生まれた子どもの「出自を知る権利」や、代理出産で生まれた子どもの親子関係については盛り込まず、2年間をめどに検討するとした付則を設けた。

 提出したのは、自民、公明、立憲民主・社民、維新、国民民主の各会派。法案では、第三者からの卵子提供による不妊治療で子どもが生まれた場合、出産した女性を母親とする。夫以外の男性の精子による不妊治療で妻が妊娠した場合、精子提供に同意した夫を父親とする。

 現行の民法は第三者が関係する妊娠や出産を想定しておらず、生まれた子どもの法的な位置づけを明確にすることで、親子関係をめぐるトラブルを防ぐ狙いがある。

 一方で、子どもが自らの出自を知る権利や、夫婦の受精卵を使って第三者に子どもを産んでもらう「代理出産」の親子関係などを法案に盛り込むことも重要な論点だ。ただ、これらについては様々な見解があり、過去には議論が収束せず、法案提出に至らなかった経緯がある。代理出産は、日本産科婦人科学会の会告(指針)で国内では禁止されている。このため、付則とすることで法案提出にこぎ着けた。提出後に会見した公明党の秋野公造議員は「国民のコンセンサスが得られていないこともたくさんあり、検討を行うことを担保した」と説明した。精子や卵子の提供やそのあっせんなど、生殖補助医療の規制のあり方も2年をめどに検討する。

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