18、19歳の刑事裁判、対象犯罪を拡大 法制審部会案

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 少年法などの見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は9日、同法の適用年齢を20歳未満としたまま、18、19歳に限って刑事裁判にかける対象犯罪を拡大して厳罰化する答申案を決定した。法制審の総会を経て、法務省は来年の通常国会に改正法案を提出する考えだ。

 答申案によると、事件を起こした全員をいったん家裁に送致し、生い立ちや事件の背景を調べる仕組みは維持する。家裁から検察官に原則送致(逆送)するのは、現行法では「16歳以上が故意の行為で人を死亡させた罪」を対象としているが、新たに18、19歳に限り「法定刑の下限が懲役か禁錮1年以上」の犯罪に拡大。強盗や強制性交、放火罪などを含める。

 これを昨年12月~今年2月の18、19歳の刑法犯1708人に当てはめると、逆送の対象は3人から52人と大幅に増えるという。逆送されると、大人と同様の刑事裁判にかけられる対象になる。

 少年法の見直しは、2022年4月に民法の成人年齢を20歳から18歳に引き下げる動きを受けたものだ。このため、答申案では、逆送には至らない18、19歳の処分についても、罪に見合ったものにしなければならないと明記。軽微な万引きでも立ち直りの観点から少年院に送致するといった、少年である点を重視した処分にはならなくなることが想定されるという。

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