嵐のチケット不正転売、被告の女に有罪判決 大阪地裁

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遠藤隆史
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 アイドルグループ「嵐」のコンサートのチケットを高額で転売したとして、チケット不正転売禁止法違反罪と有印私文書偽造・同行使罪に問われた札幌市の保育士の女(24)に対する判決が27日、大阪地裁であった。栗原保裁判官は懲役1年6カ月執行猶予3年、罰金30万円(求刑懲役2年、罰金30万円)を言い渡した。

 判決によると、被告は昨年6~9月、転売が禁止された嵐のコンサートやイベントの電子チケットを、3人に4万~13万3千円で不正転売するなどしたほか、自身の顔写真を貼り付けた偽造の身分証明書でイベント会場に入場した。

 判決は、被告ができるだけ良い席で見ようと転売されているチケットを複数入手し、余った分を転売して次のチケットの購入費に回そうとしたと指摘。チケットの適正な流通を阻害したと非難する一方、事実関係を認めていることなどから、執行猶予つきの刑が相当だと判断した。

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 検察側は、被告がツイッター

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