官邸「控訴断念の選択ない」 実質的救済も先行き不透明

有料記事核といのちを考える

富田洸平 坂本純也 宮崎園子 東郷隆
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 広島への原爆投下後に降った「黒い雨」。これを浴びたと訴えた人を被爆者と認め、被爆者健康手帳の交付を命じた司法判断に対し、国と広島県広島市が12日に控訴した。その一方で国は援護区域の拡大も検討する方針を表明したが、具体的な道筋は見えぬまま。今年で被爆75年、残された時間は少ない。

首相「黒い雨地域の拡大も視野に」

 12日午前、厚生労働省で控訴を表明した加藤勝信厚労相は、訴訟で争点となった援護対象となる地域について、「(支援の)拡大も視野に入れる」と強調した。

 広島市や広島県が控訴断念を求める中で、国は控訴を要望。一方で、被爆者救済を求める世論に配慮した判断も迫られた。

 これまで国は原爆投下直後の調査で黒い雨が激しく降った「大雨地域」に限定して援護対象としてきた。1970年代の残留放射能調査や91年の専門家会議の報告、2012年に報告がまとまった広島市を中心とした被爆地域周辺の住民を対象にした健康意識調査の分析などが根拠とされる。

 しかし、判決は国の主張を全面的に否定。黒い雨の実際の降雨範囲を国が定めた大雨・小雨地域より広いと認定した。これには、「これでは範囲もへったくれもなくなる」(官邸幹部)など政府内で不満が噴出した。

 厚労省の担当者も「こうした調査で、大雨地域外は健康に影響を与えるような放射性降下物による被曝(ひばく)は認められていなかった」と指摘。広島地裁判決について「大雨地域の外でも、黒い雨を浴びたと確認され、援護対象になる11の疾患があれば被爆者と認めている。放射線の影響があったかどうかがチェックされていない」と批判する。

 過去の最高裁判決との違いも問題視した。最高裁は2017年と19年、長崎原爆の投下時に国が指定する地域外にいた「被爆体験者」の原告を被爆者と認めない判断をしている。国は、長崎の爆心地から最大で南北約12キロ、東西約7キロの範囲を被爆地域と指定し、この地域で被爆した人は被爆者と認められている。いずれの原告も12キロ圏内にいたが、原爆の放射線による健康被害を認めなかった。厚労省幹部は「広島地裁判決は長崎の裁判と違い、対象者それぞれについて吟味した形跡がない。科学的根拠も示されておらず、次々と手を挙げる人が現れれば裁判を繰り返すことになる」と説明した。

 安倍晋三首相のもとには与党議員から控訴断念を求める声も届いたが、官邸幹部は「控訴断念という選択肢はなかった」と話す。与党幹部も「インパクトを考えたら政治決断で救った方がいいが、今回の判決では難しい。控訴はしつつ、区域拡大などで実質的に救えるような方法を取るしかない」と語った。

 今後の焦点は、政府による再検証に移る。加藤厚労相は「対象の方々の高齢化もかなり進んでおり、スピード感をもって検証作業をしていきたい」と語ったが、検討を指示したのは12日といい、その詳細はほとんど決まっていない。

 厚労省の担当者は記者団に「専門家の力を借りなければならない」とし、有識者をメンバーとする検証組織をつくることを示唆。広島県や広島市から区域拡大の要望があったことから、援護対象の区域外でも被爆による健康被害があったかどうかなどを検証するとみられる。

 だが、検証の開始時期や結論の時期などを問われても「まだ決まっていない」「今の時点で申し上げる状況にはない」との回答を繰り返した。検証の手法についても、加藤氏は蓄積されてきたデータの活用やAIなどを使うとしつつ、具体的にどのようなデータを使うかなどは明言しなかった。広島県と広島市に控訴を納得させるための「見切り発車」だった感はぬぐえない。

 首相も12日、再検証がまとまる時期について記者団に問われたが、「被爆者のみなさまの要望なども踏まえ、黒い雨地域の拡大も視野に入れて検証していきたい」と述べ、具体的な内容には踏み込まなかった。(富田洸平、坂本純也)

被爆者の高齢化 その中で「控訴表明」

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