少年法、18・19歳を厳罰化へ 実名報道も一部解禁案

有料記事

板橋洋佳
[PR]

 少年法などの見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が6日、法改正に向けた要綱原案をまとめた。最大の焦点だった20歳未満から18歳未満への適用年齢引き下げについては判断を見送る一方、18、19歳については家庭裁判所から検察官に送致(逆送)して刑事裁判にかける対象犯罪を拡大し、厳罰化を強める。18、19歳は実名などの報道を起訴後に可能にすることも盛り込んだ。早ければ9月に最終案がまとまる見通しで、法務省は来年の通常国会に改正案を提出する意向だ。

 要綱原案は、成人年齢を18歳に引き下げる民法改正(2022年4月施行)の動きを受け、少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会(部会長=佐伯仁志中央大教授)が17年3月から議論してきた内容をまとめた。

 原案は、「18、19歳は民法で成人と位置づけられた一方、十分に成熟しておらず可塑(かそ)性(変わりうる可能性)がある」と指摘し、刑事司法制度上は「18歳未満とも20歳以上とも異なる取り扱いをすべきだ」と提言。ただ、少年法の適用年齢については「国民意識や社会通念を踏まえたものが求められることに鑑み、今後の立法プロセスでの検討に委ねる」と引き下げるかどうかの判断を見送った。

 現行法では、16歳以上の少年が人を故意に死亡させた殺人や傷害致死などの重大事件で、大人と同様の裁判にかけるため検察官に原則逆送する仕組みになっている。原案では、18、19歳に限り、「法定刑の下限が1年以上の懲役などの罪」まで対象を拡大。強盗や強制性交などが含まれることになる。少年が服役中に立ち直る可能性をふまえて量刑に幅を持たせている不定期刑の対象からは除外する。

ここから続き

 18、19歳で罪を犯した全…

この記事は有料記事です。残り346文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【お得なキャンペーン中】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら