黒い雨、疾病あれば被爆認定 判決に政治的解決求める声

有料記事戦後75年特集

米田優人 宮崎園子
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 広島への原爆投下後の「黒い雨」による健康被害をめぐる訴訟で、広島地裁は国の援護対象地域外にいた原告たちを「被爆者」と認めた。原爆投下から75年の節目に、司法が国の被爆者援護行政を否定した形で、速やかな救済につながる政治決断を求める声が強まりそうだ。

 「今までの行政の実務をひっくり返す判決だ」

 原告側弁護団事務局長の竹森雅泰弁護士は判決後の会見で、判決の意義をこう強調した。

 この日の判決は、黒い雨が降った地域のうち、大雨が降ったとされる地域だけを援護対象の「特例区域」としてきた「線引き」による援護行政のあり方を否定した。

 国が特例区域を指定する根拠としてきたのが、広島管区気象台(当時)の気象技師らが原爆投下直後に降雨状況を調査した結果をまとめた論文だ。住民らへの聞き取りなどから、爆心地の北西方向の東西15キロ、南北29キロを降雨地域と推定し、このうち東西11キロ、南北19キロを「大雨地域」、それ以外を「小雨地域」とした内容で、この大雨地域が特例区域となった。

 一方、原告側は、1980年代以降に実施された、降雨域に関する複数の聞き取り調査結果を証拠提出。このうち県と広島市が2008年に周辺市町も含めた住民約3万7千人を対象に実施した大規模な聞き取り調査は、特例区域の6倍もの広い範囲で黒い雨が降った可能性があると結論づけたものだった。

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 判決はこれらの調査結果はい…

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