写真の無断投稿、リツイートだけでも権利侵害 最高裁

有料記事

阿部峻介
[PR]

 ツイッター上に無断投稿された写真をリツイート(転載)したら、自動的にトリミングされた形で表示され、撮影者名が見えなくなった――。その場合にリツイートした人が撮影者の権利を侵害したと言えるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は21日、リツイートにより著作者の名前が表示されなくなったことについて、「著作者人格権」の侵害にあたるとの判断を示した。

 その上で、原告の写真家男性の請求を一部認め、リツイートした人のメールアドレスを開示するよう米ツイッター社に命じた二審・知財高裁判決を支持し、同社の上告を棄却した。

 ツイッター社が仕様を変更しない限り、今後は写真をリツイートしただけでも法的責任を問われる可能性があり、利用者にも著作者名の有無を確認するなどの注意が求められそうだ。

 トリミングは一定の画面に写真が収まるように自動的に処理されるツイッター上の仕様だ。それでも第三小法廷は、客観的にはリツイート行為で撮影者名が表示されなくなったことは明らかと指摘。同社は「画像をクリックすれば撮影者名の入った元の写真が表示される」と反論したが、利用者が常にクリックするとは言えないなどと退けた。

 裁判官5人中、4人の多数意見。元外交官の林景一裁判官は「利用者に大きな負担を強いる」として反対意見を述べた。

 判決などによると、男性が自身のウェブサイトに載せたスズランの写真を、ある人物が無断でツイッターに投稿。さらに別の人物がリツイートし、「転載厳禁」と書かれた上部と男性の氏名が書かれた下部が切り取られて表示された。男性は無断投稿とともに、このリツイート時のトリミングも問題視して、投稿者を特定するために提訴した。

 一審・東京地裁は無断投稿の著作権侵害だけを認めたが、知財高裁はリツイートについて著作権侵害を否定しつつ、「著作物の内容を勝手に変えられない権利や氏名表示の有無を決める権利を侵害した」と認定。無断投稿をした人を含め、計五つのアカウントの投稿者のメールアドレスを開示するよう命じた。(阿部峻介)

ここから続き

     ◇…

この記事は有料記事です。残り246文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【お得なキャンペーン中】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら