回収した過払い金30億円、流用の疑い 東京ミネルヴァ

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新屋絵理
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 破産した弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」(東京都港区)が、金融業者から回収した過払い金約30億円を依頼者に返還せず、複数の業者への支払いに流用した疑いがあることが第一東京弁護士会(一弁)の調べでわかった。一弁は懲戒処分が相当と判断し、有識者で構成する綱紀委員会に処分に向けた調査をするよう3日付で求めた。

 日本弁護士連合会の規定は、依頼者からの預かり金を弁護士法人の経費とは別口座で管理するよう定めている。だが、一弁によると、ミネルヴァはこの規定に反し、預かり金を外部業者への広告料やコンサル料などの支払いに充てていた。代表の弁護士は流用を認め、「負債があったが経営を立て直せると思っていた。申し訳ない」と話しているという。

 一弁は、依頼者から「連絡がつかない」などの苦情が相次いだことからミネルヴァの破産を申し立て、東京地裁が6月24日に破産手続きの開始を決めた。一弁は預かり金の流用や依頼者に報告・説明がないまま業務をとりやめて解散したことが弁護士法が定める懲戒事由に当たるとみている。

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 今後、綱紀委員会が懲戒相当…

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