少女に性行為、処罰されづらかった大阪 36年ぶり改正

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国方萌乃
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 18歳未満とのみだらな性行為を取り締まる各都道府県条例の「淫行処罰規定」のうち、適用条件が厳しすぎると批判されてきた大阪府の条例が、制定以来36年ぶりに改正された。今月に施行され、「同じ行為でも大阪では処罰されない」という地域間格差がようやく解消に向かう。

「大阪に来てまで性行為に及ぶ恐れも」

 「高校生です。行く当てがありません」。家出をした少女が困り果て、SNSにそんなメッセージを投稿した。見知らぬ男から返事が届き、家に泊めてもらったが、性行為を求められ、応じてしまった。

 男の行為は処罰対象になるのだろうか。

 子どもを性被害から守るため、すべての都道府県の条例に「淫行処罰規定」が設けられている。その多くが、ただ単に青少年との「みだらな性行為またはわいせつな行為」を禁じる条文を持つ。つまり「真剣な交際」にあたらず、相手が18歳未満だと知っていれば、ほとんどの都道府県で処罰対象だ。

 だが、大阪府の青少年健全育成条例には、相手を「威迫し、欺き、または困惑させて」という条件が付いていた。脅したり、だましたりしていた状況がなければ、処罰対象外。立証への高いハードルが足かせとなり、淫行処罰規定による検挙数は極端に少ない。

 警察庁によると、昨年に規定が適用された事件は、人口規模が近い神奈川県(約920万人)で179件、愛知県(約750万人)で154件。これに対し、大阪府(約880万人)では9件のみだった。子どもの性被害に詳しい奥村徹弁護士(大阪弁護士会)は取材に「規制の弱さを見透かされ、わざわざ大阪に来てまで子どもと性行為に及ぶ恐れさえあった」と言う。

■検事も大阪の規定に驚愕…

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