世田谷区、同性パートナーも遺族支給の対象に 全国初か

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国米あなんだ
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 新型コロナウイルスに対応した国民健康保険の特例措置をめぐり、東京都世田谷区は11日、被保険者が死亡した場合に遺族に支給される傷病手当金を、同性パートナーにも支給すると明らかにした。区の同性パートナーシップ制度などを活用し、法律婚と同等の関係として扱う。専門家は「他では聞いたことがない画期的な対応」と評価する。

 11日の区議会一般質問で、上川あや区議(レインボー世田谷)の質問に、区が「配偶者に準じて扱う」などと答えた。

 新型コロナの感染拡大を受け、国は3月、原則として健康保険加入者に支給されていた傷病手当金を、国民健康保険加入者の一部にも、条件や期限を設けて適用するよう自治体に通知した。区は条例の一部を改正し、5月1日から運用。ただ、健康保険の手当金を受け取る遺族は民法上の相続人が準用されるため、国民健康保険でも同性パートナーが受け取れないという懸念があった。

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 今回の区の方針表明を受け…

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