療養期間縮め病床確保へ PCR検査、感染初期に重点化

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 新型コロナウイルスに感染した患者の退院基準について、厚生労働省は29日、見直すことを決めた。発症から14日間が過ぎ、かつ症状がなくなってから72時間を過ぎていれば、PCR検査を受けなくても退院できるようにする。

 新型コロナの患者は発症前から発症直後が最も感染力が強く、発症から7~10日過ぎるとほとんど人にうつさないことが国内外の知見で明らかになってきている。これまでは医療機関に入院する患者については、症状がなくなってから24時間おきにPCR検査をし、2回連続で陰性だと退院できるとしており、退院にはPCR検査が必須とされていた。発症から10日たつ前に症状が改善した場合は、これまで通りPCR検査を2回受けて陰性の場合に退院できる。

 軽症者や症状がない人で宿泊施設や自宅で療養をしている人については、療養を始めて14日間過ぎればPCR検査なしで療養を解除してもよいとしていた。

 また、入院後に症状が改善し、宿泊施設などに移る場合は、入所日ではなく発症日を起点に14日間で療養を解除できるようにする。療養期間の短縮につながる。これまでは入院期間とは別に入所から14日間の療養が必要とされるため、宿泊施設などに移ることを拒否されるケースが多く、病床が空かない要因の一つとなっていたが、こうしたケースが減ると期待されるという。

 厚労省はまた、発症前から人にうつすことがあることから、保健所などの調査でわかった濃厚接触者全員にPCR検査することとした。これまでは発熱やせきなど症状がある人に検査をしていた。検査で陰性だった場合でも14日間は自宅待機することを求める。

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