失業手当の支給日数を60日延長へ 厚労省が雇用対策

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岡林佐和 滝沢卓
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 新型コロナウイルスによる経済への打撃を受けた追加の雇用対策を、厚生労働省が26日に発表した。一定の条件を満たせば失業手当の支給日数を60日延長することや、会社から休むように求められた働き手が直接申請して受け取れる給付金の新設が柱。関連予算を近く閣議決定する今年度第2次補正予算案に盛り込み、必要法案を国会に提出する。

 失業手当は、国の雇用保険制度に保険料を払っている人が、次の仕事を探すまでの生活費として受けとれる。日額は、仕事を辞める前の賃金や年齢によって変わり、8330円~2千円。支給日数は雇用保険への加入期間、解雇か自己都合退職かなどで変わり、通常は最短90日だ。

 今回、新型コロナの影響で解雇・雇い止めされたなどの条件を満たせば、60日間延長する。自己都合で退職した場合も、対象になる可能性がある。

 また、会社から休むよう指示されたのに法定の休業手当を受け取れない中小企業の働き手のために、働き手が直接ハローワークに申請して受け取れる給付金を新設。月額33万円を上限に、賃金の8割を払う。詳しい申請方法などは今後、明らかにするという。

 休業手当を払った企業に費用を支援する雇用調整助成金は、4~9月は特例で日額上限を8330円から1万5千円に引き上げる。これにあわせて、新型コロナ対策の休校に伴って仕事を休む保護者向け支援も拡充。有給で働き手を休ませた企業向けの助成金は日額上限を8330円から1万5千円に、本人が申請するフリーランス向け支援金は一律4100円から7500円に、それぞれ約2倍に引き上げる。今年4月1日以降の休業にさかのぼって支給し、対象期間は6月末までから9月末までに延長する。(岡林佐和、滝沢卓)

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■厚生労働省が発表した主な追…

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