税理士に8億円所得隠し容疑 金地金使った税還付を指南

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中野浩至
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 消費税還付方法を指南して得た報酬を売り上げから除外するなどして計8億円超の所得を隠したとして、東京国税局査察部が、志賀公斗(きみと)税理士(38)=東京都府中市=と、志賀税理士が実質的に経営する「志賀財務コンサルティング」(東京都中央区)、「SKコンサルティング」(渋谷区)の2社を所得税法法人税法違反の容疑で東京地検に告発したことがわかった。

 志賀税理士と2社は不動産投資家らに対し、「金地金(きんじがね)」の取引を使った消費税還付の方法を助言する事業を展開。関係者によると、2社への架空のコンサルタント手数料を支払ったとして自身の所得を少なく申告したほか、2社については売り上げの一部を除外し、2017年までの3年間で計約8億2700万円の所得を隠し、計約2億1200万円を脱税した疑いがある。隠した所得は外国為替証拠金取引(FX)などに使っていたという。

 志賀税理士は06年に税理士登録。税理士事務所のホームページによると、不動産投資と相続に関する節税業務に特化しており、顧問先の95%が地主とサラリーマン大家だとしている。志賀税理士は取材に対し、税理士を廃業したと説明したうえで、「国税局の指導に従い、修正申告を行った。納税もほぼ済ませている」と回答した。

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 脱税の疑いで告発された志賀…

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