米軍への国内法の不適用、外務省に「根拠文書なし」

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編集委員・藤田直央
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 日本政府が米軍に日本の法律を原則として適用しない理由を「一般国際法上」と説明していた問題で、その根拠となる文書を外務省が確認できなかったことがわかった。米軍が日本で活動する際のルールを定めた「日米地位協定」について、根拠となる文書がないまま日本に不利な解釈を続けてきた形だ。

 政府は地位協定に関し、「一般国際法上、駐留外国軍には特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されない」という趣旨の国会答弁を、遅くとも沖縄復帰の1972年から外務省幹部が重ねてきた。野党からは「占領当時の日米関係」などと批判が根強い。

 朝日新聞記者は2018年、政府の説明の根拠となる文書について情報公開請求をした。これに対し外務省は、02年の野党議員からの質問主意書と政府の答弁書のみを示した。記者は、その30年前からの国会答弁に関する文書開示としては的外れだとして、総務省の情報公開・個人情報保護審査会に審査を求め、答申書が4月14日に出た。

 答申書によると、外務省は審査会に対し、02年の文書のみを開示対象とした理由について、「一般国際法上、駐留外国軍には特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されない」との見解を初めて閣議決定した文書だったためと説明した。

 また、「(記者の)審査請求を受け、改めて執務室内の書庫、書架やパソコン上のファイルなどを探索したが、(02年の)文書の外に確認できなかった」と明らかにした。「一般国際法に関する政府の見解は、特定の国家の見解や実行、国際判例や学説を根拠とするものではない」とも述べたという。

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 審査会は答申書で、外務省が…

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