家族や友人はNG、拘置所・刑務所で面会制限 法務省

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阿部峻介 三浦淳
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 法務省は、政府の緊急事態宣言の対象となった7都府県にある拘置所や刑務所に収容されている容疑者や被告が面会できる相手を、原則として弁護士だけに限る運用を始めた。新型コロナウイルス感染防止が理由だ。ただ、推定無罪の原則があるのに家族や友人に会えなくなることに、弁護士らから疑問の声も上がっている。

 同省によると、対象は東京や大阪、神戸、福岡の拘置所や川越少年刑務所など38施設。刑務所には被告が収容されるケースもある。期間は宣言が出されている8日から5月6日まで。郵送での差し入れは従来通りできるという。一方、警察の留置場については、警察庁は「現時点では制限していない」としている。

 同省は面会制限について、施設の適切な管理を求める国有財産法に基づく措置と説明する。大阪拘置所では複数の刑務官の感染が判明。38施設に約1万5千人いる収容者の感染は確認されていないが、「各施設とも集団で生活しており、1人でも感染者が出れば拡大のリスクがある。社会全体でリスクを減らす中、施設にも責任がある」とする。

 ただ、収容者の待遇などを定める刑事収容施設法には、感染予防を目的とした面会制限は規定されていない。制限できるのは、裁判所が接見を禁じた場合などだ。

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 さらに無罪の推定が働く容疑…

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