7日に緊急事態宣言、1都6府県に約1カ月 首相表明

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菊地直己
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 安倍晋三首相は6日、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言を7日にも東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に出す意向を明らかにした。期間は1カ月後の5月6日までを想定している。7日に有識者らによる諮問委員会を開き、意見を聞いた上で、正式に決定する。

 首相は6日午後、諮問委員会の尾身茂会長(地域医療機能推進機構理事長)らと首相官邸で意見交換。同日夕の自民党役員会で宣言を出すことを伝えた。その後、首相官邸で記者団に「感染につながる人と人との接触を減らすため、そして医療提供体制をしっかりと整えていくためだ」などと説明し、国民の理解と協力を求めた。宣言後に記者会見を開き、説明する方向だ。

 首相はまた、「都市封鎖を行うことはない、する必要もない」とも述べた。外出自粛などに罰則を設ける海外の「ロックダウン」(都市封鎖)と、緊急事態宣言を同一視し、誤解する人もいるためで、公共交通機関の運行や食料品店の営業などの経済社会活動は可能な限り維持するとした。

 官邸幹部によると、電車は運行本数を一部減らし、終電を早めるなどの案が出ている。また、期間終了前に感染状況を確認し、必要な場合は延長する可能性もあるという。

 特措法に基づく緊急事態宣言は初めて。新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に新型コロナを追加する改正法が3月に成立、施行されていた。

 感染拡大防止に必要な措置を実際に講じるのは、対象区域の都道府県知事だ。住民への不要不急の外出の自粛要請や、学校や劇場、百貨店、体育館といった施設の使用停止、イベントの開催制限の要請・指示など私権の制限を伴う措置がとれる。食品や医薬品、衛生用品、燃料など厚生労働相が定める生活必需品の売り場は営業できる。要請や指示に違反しても罰則はないが、法律に基づく自粛要請となり、心理的な影響は強くなるとみられる。

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 首相はまた、6日夜の政府対…

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