軽症者の自宅療養、どんな方法で? 厚労省が指針公表

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土肥修一
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 新型コロナウイルスの感染者のうち軽症と症状のない人について、厚生労働省は3日、自宅や宿泊施設など病院以外で療養する際の対象者や方法をまとめた指針を、明らかにした。現在は感染者は全員入院している。感染者の急増に伴い、重症患者の入院ベッドが不足する事態を避けるため、軽症者が病院以外で療養できる体制に移行していくことになる。

 対象となるのは、重症者らの入院に支障をきたすと判断される都道府県。感染の広がり、患者の病院での受け入れ状況、クラスター(患者集団)の大規模化や連鎖、感染経路が追えない患者の発生状況などを踏まえ、厚労省と相談のうえ、知事が、病院以外での療養に踏み切るかどうか決める。

 軽症と無症状で、重症化しやすいとされる高齢者や糖尿病、心臓や呼吸器の持病のある人、妊婦らを除く人のうち、医師が入院の必要はないと判断した人が該当する。

 宿泊施設には、高齢者や医療従事者らと同居している人に優先して入ってもらう。個室で過ごしてもらい、日中に常駐する保健師や看護師が毎日体温など健康状態を確認。感染者と生活を支援する職員とは動線を分け、食事は各部屋の前まで運ぶ。

 自宅療養は外出しないことを前提とする。マスクの着用、手洗いや掃除の方法など感染対策について事前に説明を受け、保健所などが毎日体調をチェックする。単身者の食事などは宅配サービスの利用などを想定している。

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 宿泊施設は都道府県が用意す…

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