緊急事態宣言出たら…外出自粛「21日程度」 政府原案

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 新型コロナウイルスに対応するための改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて政府の対策本部が策定する、「基本的対処方針」の原案が26日、わかった。法に基づいて首相が緊急事態宣言をした後に、都道府県知事に権限が与えられる「外出自粛」などの要請期間は「21日程度」が適当だとしている。

 原案によると、緊急事態宣言を出す要件として、海外での感染者の発生状況と、感染経路が不明な患者や患者集団「クラスター」の発生している国内の状況をふまえ、経済に影響を及ぼすおそれなども考慮するとした。専門家らによる「基本的対処方針等諮問委員会」の意見をふまえて、総合的に判断するとした。

 都道府県知事が出す「外出自粛」や、学校や集会場などの「施設の使用制限」の要請期間は21日程度とした。健康観察期間の14日や感染から報告までの平均期間7日を考慮した。

 このほか、感染防止に向けた全般的な方針として、各地域でのクラスターを封じこめることで感染拡大の速度を抑制する▽適切な医療の提供で高齢者らを守ることで、重症者や死亡者の発生を最小限に食い止める――などを掲げる。

 これらを実施していく際に政府が取り組むべき重要事項として、国民に対して正確でわかりやすい情報提供を行うことや、民間企業と協力して、世代ごとにメッセージをわけた情報発信を行うように求めている。

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