ケースワーカーの男に執行猶予付き判決 死体遺棄事件

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向井光真
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 京都府向日(むこう)市で昨年6月に女性の遺体を遺棄したとして、死体遺棄罪に問われた同市職員でケースワーカーの余根田(よねだ)渉(わたる)被告(30)の判決が26日、京都地裁であった。柴山智裁判官は「経緯や心情にくむべき点はあるが、一定程度の非難は免れない」と述べ、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。

 判決によると、余根田被告は昨年6月、担当していた生活保護受給者の橋本貴彦被告(56)=傷害致死と死体遺棄の罪で起訴=らと共謀。橋本被告とアパートで同居していた小林美雪さん(当時43)の遺体に圧縮袋をかぶせてブルーシートで覆ったり、粘着テープを巻いて大型冷凍庫に遺体を入れたりして隠した後、アパートの駐車場に遺棄した。

 柴山裁判官は判決で、余根田被告が橋本被告から長期間にわたって理不尽な要求などを受け続け、恫喝(どうかつ)されることもあり、周囲から孤立していたと指摘。こうした関係性や暴力団との関係がうかがわれる橋本被告に「従わざるを得ない心境にあった」とした。ただ、死体遺棄への加担は「一連の要求とは質的にまったく異なる」とし、刑事責任は軽視できないと述べた。

 検察側は、余根田被告が橋本被告から生活保護とは関係のないお金を請求されたり、長時間の電話対応を迫られたりするうちに、要求を受け入れるようになり、犯行に及んだと主張。「同情すべき事情は認められるが、短絡的に加担し非難に値する」としていた。

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 これに対し、弁護側は、起訴…

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