学長らの解雇無効 追手門学院に約1億円の支払い命じる

有料記事

小若理恵
[PR]

 セクハラを受けた女性の訴訟に関与したことを理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、追手門学院大学の元学長らが大学側に地位確認などを求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。中山誠一裁判長は解雇を無効とし、大学側に未払い賃金など計9838万円の支払いを命じた。大学側は即日控訴した。

 原告は元学長の落合正行さん(71)と元教授の田中耕二郎さん(70)。

 判決などによると、同大の元チアリーディング部コーチだった女性が2011年、部の顧問からセクハラを受けたとして損害賠償を求めて大学側を提訴。大学側は、原告の2人がこの訴訟に深く関わり、記者会見を企てて大学の名誉を毀損(きそん)したなどとして、15年10月に懲戒解雇した。判決は「懲戒解雇は合理的な理由を欠き、権利を乱用したもので無効」と判断した。

ここから続き

 判決後の記者会見で、落合さ…

この記事は有料記事です。残り152文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【お得なキャンペーン中】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら