緊急事態になると… 学校や施設停止、知事が要請可能に

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富田洸平 相原亮 菊地直己
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 新型コロナウイルスの感染症対策で、安倍晋三首相が「緊急事態」を宣言することが可能になる法律が成立した。首相は「政治判断」で臨時休校やイベント自粛を要請してきたが、今後は法的な裏付けを持って私権制限が可能になる。首相は宣言を出すのか。

 緊急事態宣言を出すにはまず、首相を本部長とする政府対策本部の設置が必要。その前提として、厚生労働相が新型コロナウイルスによる感染症が「急速に蔓延(まんえん)する恐れがある」と判断することになっている。加藤勝信厚労相は13日の会見で定義を聞かれ、「蔓延する恐れ」とは感染のつながりが追えなくなり、「封じ込めが難しくなってきた状況だ」と説明した。

 改正法は、緊急事態を宣言する要件として、①国民の生命および健康に著しく重大な被害を与える恐れが発生②全国的かつ急速な蔓延により国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼすなどの事態――の二つを定める。両方に当てはまる場合、宣言を出すが、要件を満たすかどうかは、専門家でつくる「基本的対処方針等諮問委員会」の意見を踏まえて判断する。

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 同委員会の会長を務める尾身…

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