同性カップル事実婚、賠償額も異性婚と差なし 高裁判決

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新屋絵理 北沢拓也
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 同性カップル間で不貞行為があった場合にも、異性間の内縁関係と同じ権利が認められるかが争われた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁であった。秋吉仁美裁判長は「同性間でも婚姻に準ずる関係として法律上保護されるべきだ」と述べ、不貞行為をした側に110万円の損害賠償を命じた一審・宇都宮地裁真岡支部判決を支持し、双方の控訴を棄却した。

 最高裁判例は男女の内縁関係について「婚姻に準ずる」と位置づけ、不当に破棄されれば賠償を求められるとしている。一、二審判決とも、同性カップルに同様の法的保護を認めた。

 裁判では、米国で結婚し、その後日本に住んでいた同性カップルの30代女性が、不貞行為をした相手女性に慰謝料など310万円を求めていた。

 高裁判決も一審判決をほぼ踏襲。カップルが約7年間同居し、同性婚が認められている米国で結婚した▽日本でも結婚式を開き、周囲に明らかにした▽子育てやそのためのマンション購入を計画していた――ことなどから、「社会観念上の夫婦と同様だと認められる関係を形成しようとしており、婚姻に準ずる関係にあった」と認めた。

 さらに、同性婚を認める国や地域が25を超えており、日本でも同性のパートナーシップ制度を採用する自治体が現れている社会の変化を踏まえ、「同性同士というだけで法律上保護される利益を否定することはできない」と述べた。

 昨年9月の一審判決は、「婚姻は両性の合意のみで成立する」という憲法24条について「制定当時は同性婚が想定されておらず、同性婚を否定する趣旨ではない」とも述べたが、高裁判決はこの点には触れなかった。

 判決によると、原告と相手女性は2010年から同居し、14年に米国で結婚。2人で子育てしようと考え、相手女性はSNSで知り合った男性から精子提供を受け、その後、男性と不貞行為をした。(新屋絵理)

原告女性「主張認められてほっと」

 一審に続き、同性カップル間にも異性間と同様の法的保護を認めた4日の東京高裁判決。判決後の会見で原告代理人の白木麗弥弁護士は「高裁でも同性カップルの法的保護が認められた意義は大きい」と語った。原告女性も「実態は異性婚と変わらなかったので、主張が認められてほっとしている」とのコメントを出した。

 白木弁護士は、一審が賠償額の算定にあたり「男女間の法律婚や内縁関係とは差異がある」としたのに対し、高裁が性別を考慮しなかった点も評価。「7年間の同居やマンションの購入などの事情から賠償額を算定した。同性カップルをめぐるほかの訴訟にも影響する判決だ」と述べた。

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 一方、婚姻が両性の合意のみ…

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