夫婦別姓訴訟、原告の控訴棄却 戸籍法を違憲とは認めず

新屋絵理
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 夫婦別姓を選択する規定がない戸籍法は違憲だとして、ソフトウェア会社「サイボウズ」(東京)の青野慶久社長(48)らが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(小川秀樹裁判長)は26日、合憲と判断した一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。青野社長らは上告する方針。

 青野社長らは、日本人が外国人と結婚した場合には、戸籍法の規定で旧姓を使い続けることが可能だが、日本人同士の結婚では必ずどちらかの姓を選ばなければならないと指摘。「法の下の平等」に反して違憲だと訴えていた。

 判決は、戸籍法は夫婦同姓を定めた民法を戸籍手続きに反映するためのものだと指摘。夫婦同姓の規定が違憲でない以上、戸籍法も違憲とはいえないと判断した。

 判決後の会見で青野社長は「諦めずに、より多くの人が幸せになれるよう最後まで戦いたい」と話した。(新屋絵理)

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