正社員と賞与差「10倍超」 他人事でない日本郵便訴訟

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編集委員・沢路毅彦
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 日本郵便で働く非正社員ら約150人が全国6カ所で正社員との格差是正を求める訴訟を起こした。労働裁判としては異例の規模だ。今年4月から「同一労働同一賃金」に関連する法律が順次施行されるが、あいまいなままの部分も多い。訴訟の行方は、日本の雇用者の4割弱を占める非正社員の処遇に大きく影響しそうだ。

 14日に提訴したのは、札幌・東京・大阪・広島・高知・福岡の各地裁。いずれも日本郵便の有期契約社員か、有期契約から無期契約に転換した社員。長崎でも18日に提訴予定で原告は全員で154人になる。

 訴状によると、正社員と非正社員の間で賞与や祝日手当の支給額に大きな差があるほか、住居手当、年末年始勤務手当、扶養手当などは正社員だけに支給されている。原告側は、労働契約が無期か有期かで不合理な格差をもうけてはいけないとする労働契約法20条に違反するとして、損害賠償を請求している。請求額は計約2億5千万円。

 日本郵便を被告とする訴訟は、東京・大阪・福岡の各高裁で判決が出ている。一部で原告の請求が認められたが、現在は最高裁に移っている。原告が加入する郵政産業労働者ユニオンの日巻直映・中央執行委員長は14日の会見で「地裁、高裁の成果を広げる闘いだ」と今回の集団訴訟の意義を強調した。

 地裁や高裁では賞与の差を不合理だとした判決はないが、代理人の棗(なつめ)一郎弁護士は「賞与は10倍から20倍の差がある。賞与の格差が縮まるような判決が出てくれば、非正規労働者の生活はかなり楽になる」と話す。今回の訴訟中に最高裁判決が出れば、その内容に沿った解決を求めていく方針だ。

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