給料ファクタリング「ヤミ金の再来」 被害急増、裁判も

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新屋絵理
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 給料の前払いをうたい文句に事実上、現金を貸し付ける悪質な業者が横行している。法外な支払いを請求されて困った利用者の訴えが昨年以降、目立ち始めた。業者は企業向けの資金調達手法になぞらえて「給料ファクタリング」と称しているが、実態はヤミ金だとの指摘もあり、業者と利用者のトラブルが裁判に発展する例も出てきた。

 仕組みはこうだ。利用者は一定額の給料を受け取る権利(債権)を給料日前に額面より安く業者に売り、現金を入手。給料の受け取り後、額面通りの現金を支払って債権を買い戻す。実質的には、安くした分を利子にして業者から金を借りているのと同じ構図だ。差額は業者の利益となり、年利換算で1千%近くに及ぶケースもあるという。

 東京地裁で1月21日、都内の給料ファクタリング業者が不払いの利用者を訴えた民事裁判があり、業態の違法性が浮かび上がった。

 裁判長は業者の「支配人」を務める男性に対し、「法律上、会社に請求できない債権を譲り受け、利用者に請求する根拠は」とただした。労働基準法では、給料は雇用主が労働者に直接支払うと定めており、第三者である業者に支払うことはできない。業者はこれを逆手にとり、利用者から取り立てている形だ。

 支配人が答えに窮していると、裁判長は「借りたものを返せといっているのと同じでは」「債務者は(給料を支払う)会社でしょう」「合法かどうかには関心がないんですか」などとたたみかけた。

 支配人は「給料ファクタリングはそういう仕組みでやっている」「債権者として回収を行うのは当然」などと返したが、最後は答えに詰まり、裁判は結審した。

 企業向けのファクタリング業者らで作る「日本ファクタリング業協会」には、昨年5月ごろから個人からの被害相談が入り始めた。「真夜中に自宅に取り立てが来た」「勤務先にまで電話がかかってきた」「携帯電話の電池がなくなるまで着信が続いた」……。相談件数は10月までに約200件にのぼり、その後も1日に3~5件はある。

 業者側は給料ファクタリングは貸金ではなく債権の売買だと主張するが、この問題に詳しい山川幸生弁護士(東京弁護士会)は「ヤミ金の再来だ」と話す。ヤミ金への規制が厳しくなり、抜け道としてファクタリングに目をつけた可能性があると指摘する。貸金だとすれば貸金業法出資法などに抵触するといい、「まずは金融庁がはっきりと見解を示してほしい」と話す。(新屋絵理)

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