「CGも児童ポルノ」最高裁初判断 実在女児モデルなら

北沢拓也
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 コンピューターグラフィックス(CG)で描いた女児の裸の画像が児童ポルノに当たるかが争われた刑事裁判上告審で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は「実在する児童を描いたCGは児童ポルノに当たる」との初判断を示した。27日付の決定。

 この決定で第一小法廷は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われたグラフィックデザイナーの高橋証(あかし)被告(59)=岐阜市=の上告を棄却。実在する女児の裸の写真を元にしたCGを製造・販売した罪で罰金30万円とした二審・東京高裁判決が確定する。

 高橋被告は2008年と09年、製造したCG計34点を二つの作品集に収め、ネットで販売した。一・二審は、各CGについて、素材として使われた写真との同一性や、同法が禁ずる「性欲を興奮・刺激するもの」に当たるかを検討。09年の作品集に含まれた3点が、80年代に出版された写真集に収められた女児がモデルとなっており、児童ポルノに当たると判断した。

 一審・東京地裁は、児童ポルノに当たる3点を含まない08年の作品集の販売も有罪としたが、高裁はこの部分を無罪と判断。検察側は懲役刑も求めていたが、素材にした写真集が25年以上前のもので「元児童の権利侵害は小さい」として罰金刑が相当と判断。第一小法廷もこれを支持した。

 弁護側は同法の成立には「CG製造時にモデルの児童が18歳未満であることが必要」とも訴えたが、第一小法廷は「製造時の年齢は要件にならない」と退けた。山口厚裁判官は補足意見で「CGで描かれた本人が18歳になったとしても、性的搾取からの保護に値する」と述べた。(北沢拓也)

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