ネット中傷、投稿者の電話番号開示命じる 省令では除外

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新屋絵理
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 インターネットの投稿サイトでの中傷をめぐる名誉毀損(きそん)訴訟で、東京地裁(市原義孝裁判長)が先月、SMS(ショートメッセージサービス)のアドレスとして、投稿者の電話番号の開示を命じる判決を言い渡したことが分かった。同種訴訟では電話番号の開示は難しいとされており、原告側は「投稿者を特定しやすくなる」と評価している。

 名誉毀損の損害賠償訴訟を起こすために開示すべき投稿者の情報について、総務省令は氏名や住所、メールアドレスなど「必要最小限」とする方針を示し、電話番号は対象外になっている。だが、先月11日の判決は「SMSアドレスとなる電話番号は、メールアドレスに当たる」と判断した。

 問題の投稿は、都内の不動産会社の代表について「トップはぶくぶくと太っている」など私腹を肥やしている印象を与えたり、容姿を揶揄(やゆ)したりする内容。

 会社側が投稿者を特定して訴訟を起こすため、名前や住所、SMSアドレスである電話番号の開示をプロバイダーに求めていた。

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 判決は名誉毀損を認めた上で…

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