賃貸仲介手数料訴訟、不動産業者の敗訴確定 東京高裁

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新屋絵理
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 賃貸住宅を借りた際、家賃1カ月分の仲介手数料を支払わされたとして、借り主の男性が仲介業者「東急リバブル」(東京)に一部返還を求めた訴訟の上告審判決で、東京高裁(大段亨裁判長)は14日、東急側の上告を棄却した。国が定める0・5カ月分を超える手数料を「承諾なく受け取ったのは違法」として返還を命じた二審・東京地裁判決が確定した。

 仲介手数料の上限について、国は「借り主と貸主から家賃0・5カ月分ずつ、合わせて1カ月分を原則とする」と告示。ただ、「仲介依頼」の成立までに借り主の承諾があれば、借り主から1カ月分受け取れるとの例外を定める。判決が確定したことで、仲介業者は、仲介手続きの早い段階で借り主の承諾を得ることを迫られそうだ。

 判決によると、男性は2012年末に物件を内覧後に契約の意思を示した。翌年1月10日に東急側から「20日に契約する」と連絡を受け、20日に手数料が「家賃1カ月分の約24万円」と記された申込書に押印した。

 訴訟では、仲介依頼が成立し…

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