準強制性交等罪で無罪の父親、控訴審が結審 名古屋高裁

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 愛知県で2017年、19歳だった実の娘に性的暴行をしたとして準強制性交等の罪に問われ、一審で無罪判決を受けた父親(50)の控訴審が14日、名古屋高裁(堀内満裁判長)で結審した。判決は3月12日午後3時に言い渡される予定。

 この日は、前回公判で出廷した、一審・名古屋地裁岡崎支部の判決後に被害者を精神鑑定した精神科医による証言について双方が意見を述べた。

 証言は、被害者が長年にわたる虐待で抵抗する意欲が奪われたとする内容。検察側は「長期間にわたり父親から繰り返された性的虐待により抵抗や拒絶の意思・意欲が奪いとられており、事件当時は精神的・心理的に抵抗できなかった」と訴えた。

 弁護側は、精神科医は父親に不利となる偏った証拠の開示を受けており、証言の信用性が低いなどと主張。「一審と同様、無罪となるべきだ」と述べた。

 父親は17年8月と同年9月の2回、愛知県内で娘に性的な暴行をしたとして、準強制性交等罪で起訴された。

 昨年3月の一審判決では、父親と被害者の間に同意はなかったと認定。また、父親は被害者が小学生の頃から暴力を振るうなどの虐待をしており、遅くとも被害者が中学2年生の頃には、性的行為も始まったと認めた。

 一方で、犯行当時、被害者は抵抗することが著しく困難な「抗拒不能」の状態だったと認定するには合理的な疑いが残るとして、父親に無罪を言い渡した。

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